「コテ雑法条文」の版間の差分
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初代提案スレ >>246 >>250 による改正 |
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コテ雑に入れないコテ雑が作成された場合、原則これを保護する事が出来る。 | コテ雑に入れないコテ雑が作成された場合、原則これを保護する事が出来る。 | ||
== 第19条 【コテ雑法改正】<ref>2017年7月18日改正。</ref><ref>2018年1月17日改正。</ref> == | == 第19条 【コテ雑法改正】<ref>2017年7月18日改正。</ref><ref>2018年1月17日改正。</ref><ref>2018年3月22日改正。</ref><ref>2018年3月23日改正。</ref> == | ||
===1項 [コテ雑法改正手順]=== | ===1項 [コテ雑法改正手順]=== | ||
:コテ雑法の改正案は改正要望スレへ提出し、常任理事コテ2名が承知した時点から審議されるものとする。 | :コテ雑法の改正案は改正要望スレへ提出し、常任理事コテ2名が承知した時点から審議されるものとする。 | ||
:コテ雑法の改正は改正要望スレでの常任理事コテによる投票で全体の2/3の賛成票を獲得した場合に可決されるものとする。 | :コテ雑法の改正は改正要望スレでの常任理事コテによる投票で全体の2/3の賛成票を獲得した場合に可決されるものとする。 | ||
:新法案については常任理事コテ2名以上が承知の上審議開始、常任理事コテ全体の2/3以上の賛成票で可決となる。 | :新法案については常任理事コテ2名以上が承知の上審議開始、常任理事コテ全体の2/3以上の賛成票で可決となる。 | ||
:投票期間は審議開始時間から72時間(3日) | :投票期間は審議開始時間から72時間(3日)以内とする。 | ||
===2項 [改正提案権]=== | ===2項 [改正提案権]=== | ||
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:委託されたコテは委託された提案をコテ雑法スレに書き込んだ時点で、何らかの不都合が起きた場合でも提案に責任を持つものとする。 | :委託されたコテは委託された提案をコテ雑法スレに書き込んだ時点で、何らかの不都合が起きた場合でも提案に責任を持つものとする。 | ||
===3項-1 [ | ===3項-1 [次期常任理事コテの選出権]=== | ||
: | :常任理事コテはコテ活動開始後1年以上が経過したコテを有資格者、理事として2カ月以上の活動を行ったことがあるものを理事経験者とし、 | ||
: | :理事経験者枠1名と有資格者枠2名の計3名によって構成される(有資格者枠には理事経験者も含まれる)。 | ||
: | :次期常任理事コテ(以下、次期理事)の選出は任期中の常任理事コテ(以下、現理事)によって推薦、議論、候補者の選出、告知、決定の手順を踏まえた上で行われるものとする。 | ||
: | :常任理事コテ以外の有資格者は推薦権と議論権を持ち、これに参加することができる。名無しでの参加は第19条2項に準拠する。 | ||
===3項-2 [ | ===3項-2 [次期常任理事コテの推薦]=== | ||
: | :現理事の任期終了1カ月前から3週間前までを推薦期間とし、現理事を含む有資格者はこの期間内に次期理事の推薦を行うものとする。 | ||
: | :推薦は他薦のみを有効とし、自薦を無効とする。 | ||
: | :現理事は理事経験者枠1名以上+有資格者枠1名以上をそれぞれ推薦し、理事経験者枠2名以上+有資格者の枠が3名以上になるまで推薦を繰り返さねばならない。 | ||
: | :推薦の際に理由を記載する義務はないが、推薦理由を記載した場合は議論時に考慮されるものとする。 | ||
===3項-3 [ | ===3項-3 [次期常任理事コテの候補者選出]=== | ||
: | :現理事の任期終了3週間前から2週間前までを候補者選出期間とし、現理事は推薦期間中に推薦されたコテの中から議論の上、次期常任理事コテの候補者を1週間以内に選出しなければならない。 | ||
: | :現理事以外のコテからの推薦や議論があった場合、現理事はその内容を加味して選出を行うものとし、選出は選出期間開始から5日以降でなければできない。 | ||
:意図の有無に関わらずその内容を無視して行われた候補者の選出については、不信任案を提出することができる。 | |||
:(有資格者選出は初推薦されたコテを優先し、常任理事コテを経験したコテの優先度を任期が近いものから優先度を下げるものとする。尚、この但し書きは推奨であり、法的効力は無いものとする。) | |||
:選出人数は、理事経験者枠を2名以上4名以下、有資格者枠を3名以上4名以下とし、現理事が自身を選出することはできない。また、それぞれの枠に同じ候補者を選出することはできない。 | |||
:選出を行うことができるのは選出期間開始から5日以降とする。 | |||
=== | ===3項-4 [告知]=== | ||
:現理事は候補者の選出結果をコテ雑に告知し、候補者の同意を得なければならない。 | |||
:コテ雑に告知されてから72時間以内に候補者から同意を得られなかった場合は、その候補者の選出を無効とし、同意を得られた候補者が理事経験者枠1名未満、有資格者枠2名未満の場合、現理事は新たに推薦期間を設け、再度1週間以内に候補者の選出を行わなければならない。 | |||
:新たに設けられた推薦期間中の推薦については19条3項-2に準拠する。 | |||
:告知の際に選出理由を明記する必要はないが、候補者より説明を求められた場合、現理事はこれに応える義務があるものとする。 | |||
===3項-5 [決定]=== | |||
:現理事は同意を得られた候補者の中から理事経験者枠及び有資格者枠に順位をつけて投票し、次期理事を決定しなければならない。 | |||
:投票は付けられた順位に基づき、1位6点、2位4点、3位3点として集計され、点数が大きい候補者から順に次期常任理事コテとして決定される。 | |||
:但し、点数が同値である場合は、投票された数の多い候補者を次期常任理事コテに決定する。 | |||
:決定される次期常任理事コテの人数は第19条3項-1に準拠し、任期を3カ月とする。 | |||
===4項-1 [不信任案]=== | |||
:理事に相応しくないと思われる人が現理事にいる場合、不信任案をコテ雑法改正案提出スレに提出することができる。 | :理事に相応しくないと思われる人が現理事にいる場合、不信任案をコテ雑法改正案提出スレに提出することができる。 | ||
: | :不信任案を提出できるのは、有資格者に限り、不信任案提出の際、理事に相応しくない理由を説明すること。 | ||
: | :72時間以内に有資格者4名以上が不信任案を提出した場合、不信任決議を行う。 | ||
: | :不信任決議は、相応しくないとされた理事以外の現理事で行い、全員が否決すれば留任、1名でも否決しなかった場合は、理事を解任とし、後任理事を決定する。 | ||
: | :また、72時間以内に有資格者8名以上が不信任案を提出した場合は、無条件で解任とする。 | ||
: | :但し、解任とするときに現理事が0名となる場合は、新たな理事が決定されるまで保留とすることが出来る。 | ||
: | :また、解任された理事コテは次期の任期を終えるまで、後任理事、次期常任理事コテとして推薦、選出、決定されないものとする。 | ||
: | :後任理事の決定は4項―3に準拠するものとし、相応しくないとされた理事以外の現理事が代理申請を行う。 | ||
: | |||
: | ===4項-2 [辞任]=== | ||
:やむを得ない事情によって理事としての活動を継続することが困難である場合、現理事は辞任を表明することができる。 | |||
:但し、辞任には現理事の2/3以上の承知と後任理事の決定を必要とする。 | |||
:任理事の決定は4項―3に準拠するものとし、辞任を表明した現理事が後任理事の決定に参加できないときはその現理事が代理申請を行い、代理理事が決定したときに辞任を表明した現理事は辞任となる。 | |||
===4項-3 [代理と後任決定]=== | |||
:後任理事は19条3項に準拠して決定されるが、推薦、議論、選出、告知、決定の期間は合わせて2週間以内とし、現理事が任意の調整を行う。 | |||
:後任理事を決定する際、理事経験者の中から辞任する・解任される現理事の代理を申請することができるものとする。 | |||
:申請を受けた理事経験者が申請を承諾した場合、承諾した理事が代理理事として現理事の代わりを務めることができる。 | |||
:代理理事の任期は後任理事が決定されるまでとし、決定後はすぐに現理事としての権限が後任理事に移る。 | |||
:後任理事の任期は現理事の任期を引き継ぐものとするが、後任理事に就いた時点で残りの任期が2ヶ月未満の場合、任期終了後、次期常任理事推薦の際に名前が挙がっていれば、他の有資格者より優先的に選出される。 | |||
==第20条 【発効】== | ==第20条 【発効】== | ||
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2018年3月24日 (土) 21:28時点における版
この項では現在施行されているコテ雑法の全条文を記載する。
第1条 【要旨】
固定ハンドルネーム専用雑談スレッド(以下、コテ雑)は固定ハンドルネームないしそれに準ずる使用者の為のスレッドであつて、これを本スレッドの趣旨とする。
第2条 【主権】
コテ雑は固定ハンドルネーム使用者(以下、コテ)のスレッドであつて、本スレはコテを主権として雑談を行ふ。
第3条 【荒らし対策法】
本スレにおいて荒らし(連投、煽り、スクリプトなどの方法で雑談を停止ないし過疎化させる行為)は禁止され、これを犯してはならない。
第4条 【名無し法】
1項 [名無し荒らし禁止法]
本スレにおいて名無しが出現し荒らしをした場合、これを違反とし裏で圧力をかける事が出来る。[1]
2項 [名無し保護法]
- 本スレにおいてコテに友好的な名無しが居た場合、コテはこれを原則保護しなければならない。
第5条 【レス制限法】
1項 [連レス]
- 本スレにおいてレスをする場合、原則100レス以上の進行の場合総レス数の5%を超へてはならない。
2項 [全レス]
- 本スレにおいてレスをする場合、原則全レスをしてはならない。但し返レスについてはこの限りではない。
3項 [長文]
- 本スレにおいてレスをする場合、30行、4096バイトをこえる文を書き込んではならない。
4項 [容量]
- 本スレにおいてレスをする場合、スレの容量が512キロバイトをこえるようなレスを書き込んではならない。511KBの時に書き込んだレスが512KBをこえた場合もこれを違反とする。
第6条 【スレ保護法】
1項-1 [個人情報公開の禁止]
- スレッドストップをされる行為のため、やむを得ない場合を除き個人情報をみだりに公開してはならない。
1項-2 [zip公開の禁止]
スレッドストップまたは削除をされる行為のため、やむを得ない場合を除き.zip拡張子ファイルをみだらに公開してはならない。[1]
2項 [過度馴れ合いの禁止]
本スレでは過度に馴れ合ってはならない。裁量は、レス時のコテ雑の最古参ないし準古参の継続的使用者が決めるものとする。[1]
3項 [過度加速の禁止]
- スレを祭りすぎてはならない。
第7条 【携帯保護法】
パーソナルコンピュータ使用者は、みだりに携帯式電話使用者のさまたげないし不便になるようなレスをしてはならない。
第8条 【PC保護法】
携帯式電話または糸電話、ポケットベル使用者は、みだりにパーソナルコンピュータ使用者のさまたげないし不便になるようなレスをしてはならない。
第9条 【P2名無し法】
本スレにIDの末尾がPの名無しが現れた場合、名無しと信じてはいけない。[1]
第10条 【ブラクラ禁止法】
ブラウザーを物理的ないし使用者を精神的に被害を与える画像等を貼つてはならない。
第11条 【AA法】
1項 [乱用の禁止]
本スレにおいて、アスキーアート(以下、AA)をみだりに貼つてはならない。[2]
2項 [A雑の禁止]
本スレにおいて、みだりに同一AAによる雑談(AA雑談)を行つてはならない。[2]
3項 [顔文字特措法]
顔文字またはそれに準ずる小型AAについては、これを認める。[2]
第12条 【安価法】
1項 [意図的な未来安価の禁止]
本スレにおいて意図的な未来アンカーレスがあった場合、これをレス乞食(→第14条参照)と扱い、これを諌める。[1]
2項 [逆安価の禁止]
アンカーレスを<<と打つて書き込んではならない。[1]
第13条 【廃人の禁止】
本レスに私生活に影響が及ぶまで張り付いてはならない。[1]
第14条 【レス乞食禁止法】
1項-1 [誤爆の禁止]
本レスにおいてアンカーレスをもらう目的で誤爆をしてはならない。[1]
1項-2 [挨拶の禁止(苺乳特措法)]
本レスにおいてみだりに挨拶をしてはならない。[1]
1項-3 [痛いレスの禁止]
本レスにおいてアンカーレスをもらう目的ないし使用者を扇動する目的で痛いレスをしてはならない。裁量は、レス時のコテ雑の最古参ないし準古参の継続的使用者が決めるものとする。[1]
1項-4 [構ってちゃん特措法]
構ってちゃんなレスをしてはならない。これに反応した者も処罰の対象となる。裁量は、レス時のコテ雑の最古参ないし準古参の継続的使用者が決めるものとする。[1]
2項-1 [質問募集禁止法]
本スレにおいて、質問を募集する主旨の発言ないしそれに準ずる行為をしてはならない。[1]
2項-2 [タイプミス禁止法]
本レスにおいてアンカーレスをもらう目的でタイプミスをしてはならない。[3]
第15条 【新参排他治安維持法】
1項-1 [新参低腰禁止法]
本スレにおいて、初参加ないし数度目の参加の新参は、へりくだってはならない。[1]
1項-1 [新参許可禁止法]
本スレにおいて、初参加ないし数度目の参加の新参は、自らの参加許可を求めるような発言をしてはならない。この場合、他の使用者は、参加許可申請を拒否しなければならない。[1]
1項-2 [新参高圧禁止法]
本スレにおいて、初参加ないし数度目の参加の新参は、高圧的や傍若無人な態度で参加してはならない。この場合、他の使用者は、全身全霊でいかなる方法をもってしてでも排除ないし強制引退させ、トリップキーとIPアドレス、個人情報を奪取ないし公開し、強制的にアクセス規制させなければならない。[1]
1項-3 [新参書込制限法]
本スレにおいて、初参加ないし数度目の参加の新参は、むやみに書き込んではならない。[1]
2項-1 [コテ雑排他法]
本スレにおいて使用者は、より良い雑談スレとより良い流れとレスの発展の為に外部からの新参を排除しなければならない。[1]
2項-2 [コテ雑高等新参保護法]
本スレにおいて使用者は、より良い雑談スレとより良い流れとレスの発展の為にネタレスや煽りレベルの高い新参が来た場合これを保護し、奨励しなければならない。基準は、レス時のコテ雑の最古参ないし準古参の継続的使用者が決めるものとする。[1]
第16条 【スレッド作成法】
1項-1 [フライング規制法]
- 新規のコテ雑を作成する場合、既存のコテ雑が1001に達しない、又はdat落ち、スレッドストップしていない状態で新規スレッドを作成してはいけない。ただし、スレッドが1002以降も書き込める状態であった場合は、次のスレッドを立てて使用する[4]。
1項-2(1) [重複規制法]
- 新規のコテ雑を作成する場合、他のコテ雑が使用可能であるにもかかわらず新規のスレッドを作成してはいけない。ただし、スレッドが1002以降も書き込める状態であった場合は、次のスレッドを立てて使用する[4]。
1項-2(2) [重複時古株優先法]
- 新規のスレッドを多数が重複して作成してしまった場合、一番古く経ったスレッドを優先して使用しなければならない。但しフライング規制法などに違反しているスレッドなどの場合はこの限りではない。
2項-1 [個人的スレ禁止法]
- 新規のコテ雑を作成する場合、そのスレッドを立てる使用者の個人的な内容ないし偏ったスレッドタイトルでスレッドを作成してはいけない。
2項-2 [コテ雑スレタイ法]
- 新規のコテ雑を作成する場合、スレッドタイトルに「コテ雑」と入っていなければならない。
3項 [予約禁止法]
- 既存のコテ雑がある状態にもかかわらず、次スレのスレッドタイトルないし作成者を宣言してはいけない。
4項 [同一人物連続スレ作成禁止法]
- 新規のコテ雑を作成する場合、前スレが落ちてから30秒間は前スレを作成した者が連続してスレッドを作成してはならない。但し、30秒以内に同一人物のスレ立てがあった場合でも、10分以内に新規のコテ雑への誘導がなければそこを本スレとする。なお、誘導先のコテ雑が法を満たしている場合に限るものとする。[5]
5項 [コマンド禁止法]
- >>1に悪意あるコマンドを入れて立ててはならない。この場合は1項-2(2)が適用される。
第17条 【他趣旨禁止法】
本スレにおいてラジオなど、雑談から大きく逸脱した内容の書き込み等をみだりにしてはならない。基準は、レス時のコテ雑の最古参ないし準古参の継続的使用者が決めるものとする。[1]
第18条 【コテ雑に入れないコテ雑保護法】
コテ雑に入れないコテ雑が作成された場合、原則これを保護する事が出来る。
1項 [コテ雑法改正手順]
- コテ雑法の改正案は改正要望スレへ提出し、常任理事コテ2名が承知した時点から審議されるものとする。
- コテ雑法の改正は改正要望スレでの常任理事コテによる投票で全体の2/3の賛成票を獲得した場合に可決されるものとする。
- 新法案については常任理事コテ2名以上が承知の上審議開始、常任理事コテ全体の2/3以上の賛成票で可決となる。
- 投票期間は審議開始時間から72時間(3日)以内とする。
2項 [改正提案権]
- 原則名無しでの提案は取り扱わないものとする。これは名無しを排斥する為のものではなく、1つの提案を原則1レス内に纏める為やその判別を付けやすくする為である。
- 救済措置として名無しが提案を行う場合はコテ雑のコテに提案の委託をすることは可能とする。
- 委託のできるコテとして選択できるのは、コテ活動開始から1週間以上経っており、トリップまたはBeを持つコテとする。
- 委託されたコテは委託された提案をコテ雑法スレに書き込んだ時点で、何らかの不都合が起きた場合でも提案に責任を持つものとする。
3項-1 [次期常任理事コテの選出権]
- 常任理事コテはコテ活動開始後1年以上が経過したコテを有資格者、理事として2カ月以上の活動を行ったことがあるものを理事経験者とし、
- 理事経験者枠1名と有資格者枠2名の計3名によって構成される(有資格者枠には理事経験者も含まれる)。
- 次期常任理事コテ(以下、次期理事)の選出は任期中の常任理事コテ(以下、現理事)によって推薦、議論、候補者の選出、告知、決定の手順を踏まえた上で行われるものとする。
- 常任理事コテ以外の有資格者は推薦権と議論権を持ち、これに参加することができる。名無しでの参加は第19条2項に準拠する。
3項-2 [次期常任理事コテの推薦]
- 現理事の任期終了1カ月前から3週間前までを推薦期間とし、現理事を含む有資格者はこの期間内に次期理事の推薦を行うものとする。
- 推薦は他薦のみを有効とし、自薦を無効とする。
- 現理事は理事経験者枠1名以上+有資格者枠1名以上をそれぞれ推薦し、理事経験者枠2名以上+有資格者の枠が3名以上になるまで推薦を繰り返さねばならない。
- 推薦の際に理由を記載する義務はないが、推薦理由を記載した場合は議論時に考慮されるものとする。
3項-3 [次期常任理事コテの候補者選出]
- 現理事の任期終了3週間前から2週間前までを候補者選出期間とし、現理事は推薦期間中に推薦されたコテの中から議論の上、次期常任理事コテの候補者を1週間以内に選出しなければならない。
- 現理事以外のコテからの推薦や議論があった場合、現理事はその内容を加味して選出を行うものとし、選出は選出期間開始から5日以降でなければできない。
- 意図の有無に関わらずその内容を無視して行われた候補者の選出については、不信任案を提出することができる。
- (有資格者選出は初推薦されたコテを優先し、常任理事コテを経験したコテの優先度を任期が近いものから優先度を下げるものとする。尚、この但し書きは推奨であり、法的効力は無いものとする。)
- 選出人数は、理事経験者枠を2名以上4名以下、有資格者枠を3名以上4名以下とし、現理事が自身を選出することはできない。また、それぞれの枠に同じ候補者を選出することはできない。
- 選出を行うことができるのは選出期間開始から5日以降とする。
3項-4 [告知]
- 現理事は候補者の選出結果をコテ雑に告知し、候補者の同意を得なければならない。
- コテ雑に告知されてから72時間以内に候補者から同意を得られなかった場合は、その候補者の選出を無効とし、同意を得られた候補者が理事経験者枠1名未満、有資格者枠2名未満の場合、現理事は新たに推薦期間を設け、再度1週間以内に候補者の選出を行わなければならない。
- 新たに設けられた推薦期間中の推薦については19条3項-2に準拠する。
- 告知の際に選出理由を明記する必要はないが、候補者より説明を求められた場合、現理事はこれに応える義務があるものとする。
3項-5 [決定]
- 現理事は同意を得られた候補者の中から理事経験者枠及び有資格者枠に順位をつけて投票し、次期理事を決定しなければならない。
- 投票は付けられた順位に基づき、1位6点、2位4点、3位3点として集計され、点数が大きい候補者から順に次期常任理事コテとして決定される。
- 但し、点数が同値である場合は、投票された数の多い候補者を次期常任理事コテに決定する。
- 決定される次期常任理事コテの人数は第19条3項-1に準拠し、任期を3カ月とする。
4項-1 [不信任案]
- 理事に相応しくないと思われる人が現理事にいる場合、不信任案をコテ雑法改正案提出スレに提出することができる。
- 不信任案を提出できるのは、有資格者に限り、不信任案提出の際、理事に相応しくない理由を説明すること。
- 72時間以内に有資格者4名以上が不信任案を提出した場合、不信任決議を行う。
- 不信任決議は、相応しくないとされた理事以外の現理事で行い、全員が否決すれば留任、1名でも否決しなかった場合は、理事を解任とし、後任理事を決定する。
- また、72時間以内に有資格者8名以上が不信任案を提出した場合は、無条件で解任とする。
- 但し、解任とするときに現理事が0名となる場合は、新たな理事が決定されるまで保留とすることが出来る。
- また、解任された理事コテは次期の任期を終えるまで、後任理事、次期常任理事コテとして推薦、選出、決定されないものとする。
- 後任理事の決定は4項―3に準拠するものとし、相応しくないとされた理事以外の現理事が代理申請を行う。
4項-2 [辞任]
- やむを得ない事情によって理事としての活動を継続することが困難である場合、現理事は辞任を表明することができる。
- 但し、辞任には現理事の2/3以上の承知と後任理事の決定を必要とする。
- 任理事の決定は4項―3に準拠するものとし、辞任を表明した現理事が後任理事の決定に参加できないときはその現理事が代理申請を行い、代理理事が決定したときに辞任を表明した現理事は辞任となる。
4項-3 [代理と後任決定]
- 後任理事は19条3項に準拠して決定されるが、推薦、議論、選出、告知、決定の期間は合わせて2週間以内とし、現理事が任意の調整を行う。
- 後任理事を決定する際、理事経験者の中から辞任する・解任される現理事の代理を申請することができるものとする。
- 申請を受けた理事経験者が申請を承諾した場合、承諾した理事が代理理事として現理事の代わりを務めることができる。
- 代理理事の任期は後任理事が決定されるまでとし、決定後はすぐに現理事としての権限が後任理事に移る。
- 後任理事の任期は現理事の任期を引き継ぐものとするが、後任理事に就いた時点で残りの任期が2ヶ月未満の場合、任期終了後、次期常任理事推薦の際に名前が挙がっていれば、他の有資格者より優先的に選出される。
第20条 【発効】
本法律は、西暦2009年1月29日より発効するものとする。