「コテ雑法条文」の版間の差分

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==第5条 【レス制限法】==
==第5条 【レス制限法】==
===1項 [連レス]===
===1項 [連レス]===
:本スレにおいてレスをする場合、原則100レス以上の進行の場合総レス数の5%を超へてはならない。
:<s>本スレにおいてレスをする場合、原則100レス以上の進行の場合総レス数の5%を超へてはならない。</s><ref name="renres">2018年4月9日に改正により消滅。</ref>
===2項 [全レス]===
===2項 [全レス]===
:本スレにおいてレスをする場合、原則全レスをしてはならない。但し返レスについてはこの限りではない。
:本スレにおいてレスをする場合、原則全レスをしてはならない。但し返レスについてはこの限りではない。
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==第16条 【スレッド作成法】==
==第16条 【スレッド作成法】==
===1項-1 [フライング規制法]===
===1項-1 [フライング・重複規制法]===
:新規のコテ雑を作成する場合、既存のコテ雑が1001に達しない、又はdat落ち、スレッドストップしていない状態で新規スレッドを作成してはいけない。ただし、スレッドが1002以降も書き込める状態であった場合は、次のスレッドを立てて使用する<ref name="flying">2017年8月28日改正。</ref>
:新規のコテ雑を作成する場合、既存のコテ雑が1001に達しない、又はdat落ち、スレッドストップしていない状態で新規スレッドを作成してはいけない。ただし、スレッドが1002以降も書き込める、又はスレッド容量が500KB以上で文字数規制が発生する状態であった場合は、次のスレッドを立てて使用する <ref name="flying">2017年8月28日改正。</ref> <ref name="500kb">2019年5月30日改正。</ref>。<ref>2020年12月9日改正。</ref>
===1項-2(1) [重複規制法]===
===1項-2 [重複時古株優先法]===
:新規のコテ雑を作成する場合、他のコテ雑が使用可能であるにもかかわらず新規のスレッドを作成してはいけない。ただし、スレッドが1002以降も書き込める状態であった場合は、次のスレッドを立てて使用する<ref name="flying"/>。
===1項-2(2) [重複時古株優先法]===
:新規のスレッドを多数が重複して作成してしまった場合、一番古く経ったスレッドを優先して使用しなければならない。但しフライング規制法などに違反しているスレッドなどの場合はこの限りではない。
:新規のスレッドを多数が重複して作成してしまった場合、一番古く経ったスレッドを優先して使用しなければならない。但しフライング規制法などに違反しているスレッドなどの場合はこの限りではない。
===2項-1 [個人的スレ禁止法]===
===2項-1 [個人的スレ禁止法]===
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コテ雑に入れないコテ雑が作成された場合、原則これを保護する事が出来る。
コテ雑に入れないコテ雑が作成された場合、原則これを保護する事が出来る。


== 第19条 【コテ雑法改正】<ref>2017年7月18日改正。</ref><ref>2018年1月17日改正。</ref> ==
== 第19条 【コテ雑法改正】<ref>2017年7月18日改正。</ref><ref>2018年1月17日改正。</ref><ref>2018年3月22日改正。</ref><ref>2018年3月23日改正。</ref><ref>2018年5月18日改定。</ref> ==
===1項 [コテ雑法改正手順]===
===1項 [コテ雑法改正手順]===
:コテ雑法の改正案は改正要望スレへ提出し、常任理事コテ2名が承知した時点から審議されるものとする。
:コテ雑法の改正案は改正要望スレへ提出し、常任理事コテ2名が承知した時点から審議開始されるものとする。
:コテ雑法の改正は改正要望スレでの常任理事コテによる投票で全体の2/3の賛成票を獲得した場合に可決されるものとする。
:改正要望スレで提案をしたコテはコテ雑本スレへ改定案を提出したその旨を告知しなければならない。
:新法案については常任理事コテ2名以上が承知の上審議開始、常任理事コテ全体の2/3以上の賛成票で可決となる。
:コテ雑法の改正及び新法案は改正要望スレでの常任理事コテによる投票で、有効投票数全体の2/3の賛成票を獲得した場合に可決されるものとする。
:投票期間は審議開始時間から72時間(3日)後とする。
:投票期間は審議開始時間から1週間以内とする。


===2項 [改正提案権]===
===2項 [改正提案権]===
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:委託されたコテは委託された提案をコテ雑法スレに書き込んだ時点で、何らかの不都合が起きた場合でも提案に責任を持つものとする。
:委託されたコテは委託された提案をコテ雑法スレに書き込んだ時点で、何らかの不都合が起きた場合でも提案に責任を持つものとする。


===3項-1 [常任理事コテの選出権]===
===3項-1 [次期常任理事コテ]===
:常任理事コテはコテ活動開始後1年以上が経過したコテ3名が選出されるものとし、任期は3ヶ月間とする。
:常任理事コテ(以下、現理事)とは、コテ活動開始後1年以上が経過したコテを有資格者、理事として2カ月以上の活動を行ったことがあるものを理事経験者とし、理事経験者枠1名と有資格者枠2名の計3名以上によって構成され、定員はないものとする(有資格者枠には理事経験者も含まれる)。
:「次期常任理事コテ(以下、次期理事)」の選出は、推薦、議論、決定の手順で行い、「任期中の常任理事コテ(以下、現理事)」はこのうち推薦、議論、決定権を持ち、
:現理事以外のコテは推薦、議論に参加することが出来る。名無しでの参加は第19条2項に準拠する。
:自薦は認められず、他薦のみとする。
:現理事は各自1名以上の推薦を出し3名以上になるまで推薦を繰り返さねばならない。
:(選出は初推薦されたコテを優先し、常任理事コテを経験したコテの優先度を任期が近いものから優先度を下げるものとする。尚、この但し書きは推奨であり、法的効力は無いものとする。)
:現理事以外のコテからの推薦や議論があった場合、現理事はその内容を加味しなければならない。
:意図の有無に関わらずその内容を無視した決定を行った場合、不信任案を提出することができる。


===3項-2 [常任理事コテの選出期間]===
===3項-2 [新常任理事コテの選出]===
:次期理事候補者の推薦や議論は現理事の任期中であればいつでも可能とするが、任期終了2週間前になるまでは候補者の決定は出来ない。
:新たな常任理事コテ(以下、新理事)の選出は出願日に候補が出た場合、議論、現理事の投票、決定、告知の手順を踏まえた上で選出されるものとする。
:現理事以外のコテが次期理事候補者の推薦や議論に参加することができる期間は、候補者が決定されるまでの間とする。
:出願日は3項―3に準拠し、投票方法は3項―4に準拠する。
:「候補者が決定されるまでの間」には、現理事が次期理事候補者の選出を始める前の期間も含む。
:選出に関して現理事以外のコテ及び名無しは議論のみ参加することが出来る。
:(つまり現理事在任中いつでも次期理事候補者の推薦は可能であり、さらに現理事以外のコテのみで次期理事候補者の議論をすることも可能とする。):
:推薦や立候補の際に理由を記載する義務はないが、理由を記載した場合は議論時に考慮されるものとする。


===3項-3 [告知]===
===3項-3 [新理事候補出願期間]===
:次期常任理事コテが決定となり、コテ雑に告知されてから72時間以内に各被推薦者の承知が無い場合は無効となり、辞退者が出た場合と同じく新たに候補者を選出しなければならない。
:候補者の出願期間は3月・6月・9月・12月の1日から1週間を推薦・立候補期間とし、候補者が出た場合のみ新理事の選出を行うものとする。
:コテ雑への告知は暫定的にエルティーが行うものとする。
:但し、特例として現理事が3名以下になる場合のみ、理事が出願期間以外に選出期間を定める事ができる。
:出願期間までに同意を得られていない推薦は無効とする。
:新理事が決定された場合、現理事はコテ雑本スレへ告知しなければならない。


===4項 [不信任案]===
===3項-4 [投票]===
:理事に相応しくないと思われる人が現理事にいる場合、不信任案をコテ雑法改正案提出スレに提出することができる。
:新理事及び後任理事の決定は、現理事による有効投票数全体の2/3の賛成票を獲得した場合に可決されるものとする。
:不信任案を提出できるのは、コテ歴1年以上のコテハンに限り、不信任案提出の際、理事に相応しくない理由を説明すること。
:候補者が数名いる場合は、候補者それぞれに投票を行い、有効投票数全体の2/3の賛成票を獲得した場合に可決されるものとする。
:72時間以内に有資格コテ4名以上が不信任案を提出した場合、不信任決議を行う。
 
:不信任決議は、相応しくないとされた理事以外の2名で行い、2名とも否決すれば留任、否決が0名または1名であれば、理事を解任とし、新たな理事を選出する。
===4項-1 [不信任案]===
:また、72時間以内に有資格コテ8名以上が不信任案を提出した場合は、無条件で解任とする。
:理事に相応しくないと思われるコテが現理事にいる場合、不信任案をコテ雑法改正案提出スレに提出することができる。
:選出方法は3項-1に準拠するが、再選出された理事の任期については以下の通りである。
:不信任案を提出できるのは有資格者に限り、不信任案提出の際、理事に相応しくない理由を説明すること。
:現理事の任期が2ヶ月以上残っている場合
:72時間以内に有資格者4名以上が不信任案を提出した場合か、もしくは提出された不信任案の理由に同意した賛成レスがあった場合、不信任決議を行う。
:・現理事の任期が終わるまでの期間を任期とする。
:不信任決議は、相応しくないとされた理事以外の現理事で行い、全員が否決すれば留任、1名でも否決しなかった場合は、理事を解任とする。
:現理事の任期が2ヶ月未満の場合
:また、72時間以内に有資格者8名以上が不信任案を提出した場合、もしくは提出された不信任案の理由に同意した賛成レスがあった場合、無条件で解任とする。
:・同じく現理事の任期が終わるまでの期間となるが、任期終了後、次期常任理事選出の際に4名以上推薦者があった場合でも、その中に名前が挙がっていれば他の有資格コテより優先的に選出される。
:但し、解任とするときに現理事が3名以下となる場合は、後任理事が決定されるまで保留となる。
:加えて、現理事が3名以下となる場合の解任となった時点で審議中の法案がある場合も、後任理事が決定されるまで採決は保留される。
:また、解任された理事コテは3ヶ月経つまでは、後任理事、新理事コテとして立候補、推薦、選出、決定をされないものとする。
:後任理事の決定は4項―3に準拠するものとし、相応しくないとされた理事以外の現理事が代理申請を行う。
 
===4項-2 [辞任]===
:理事としての活動を継続することが困難である場合、現理事は辞任を表明することができる。
:但し、現理事が3名以下となる場合の辞任には現理事の2/3以上の承知と後任理事の決定を必要とする。
:後任理事の決定は4項―3に準拠するものとし、辞任を表明した現理事が後任理事の決定に参加できないときはその現理事が代理申請を行い、代理理事が決定したときに辞任を表明した現理事は辞任となる。
:また、議論スレ及び改定案スレ、コテ雑本スレに1年以上書き込みが確認出来ない現理事は辞任扱いとする。
 
===4項-3 [代理と後任決定]===
:後任理事は19条3項-2に準拠して決定されるが、推薦及び立候補、議論、現理事の投票、決定の期間は合わせて2週間以内とし、現理事が任意の調整を行う。
:後任理事を決定する際、理事経験者の中から辞任する・解任される現理事の代理を申請することができるものとする。
:申請を受けた理事経験者が申請を承諾した場合、承諾した理事が代理理事として現理事の代わりを務めることができる。
:代理理事の任期は後任理事が決定されるまでとし、決定後はすぐに現理事としての権限が後任理事に移る。
 
===5項 [コテ雑法改定に関するviki編集]===
:改定案スレで案が可決された場合、現理事の中からviki編集権を持つものが条文を編集すること。
:但し、速やかに編集が出来ない場合、現理事からviki編集権を持つコテへの依頼があれば理事でなくとも条文編集を可能とする。


==第20条 【発効】==
==第20条 【発効】==
本法律は、西暦2009年1月29日より発効するものとする。
本法律は、西暦2018年6月15日より発効するものとする。


== 脚注 ==
== 脚注 ==
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[[Category:ルール]]
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[[カテゴリ:ルール|こてさつほうしようふん]]