「コテ雑法条文」の版間の差分

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コテ雑に入れないコテ雑が作成された場合、原則これを保護する事が出来る。
コテ雑に入れないコテ雑が作成された場合、原則これを保護する事が出来る。


== 第19条 【コテ雑法改正】<ref>2017年7月18日改正。</ref><ref>2018年1月17日改正。</ref><ref>2018年3月22日改正。</ref><ref>2018年3月23日改正。</ref> ==
== 第19条 【コテ雑法改正】<ref>2017年7月18日改正。</ref><ref>2018年1月17日改正。</ref><ref>2018年3月22日改正。</ref><ref>2018年3月23日改正。</ref><ref>2018年5月18日改定。</ref> ==
===1項 [コテ雑法改正手順]===
===1項 [コテ雑法改正手順]===
:コテ雑法の改正案は改正要望スレへ提出し、常任理事コテ2名が承知した時点から審議されるものとする。
:コテ雑法の改正案は改正要望スレへ提出し、常任理事コテ2名が承知した時点から審議開始されるものとする。
:コテ雑法の改正は改正要望スレでの常任理事コテによる投票で全体の2/3の賛成票を獲得した場合に可決されるものとする。
:改正要望スレで提案をしたコテはコテ雑本スレへ改定案を提出したその旨を告知しなければならない。
:新法案については常任理事コテ2名以上が承知の上審議開始、常任理事コテ全体の2/3以上の賛成票で可決となる。
:コテ雑法の改正及び新法案は改正要望スレでの常任理事コテによる投票で、有効投票数全体の2/3の賛成票を獲得した場合に可決されるものとする。
:投票期間は審議開始時間から72時間(3日)以内とする。
:投票期間は審議開始時間から1週間以内とする。


===2項 [改正提案権]===
===2項 [改正提案権]===
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:委託されたコテは委託された提案をコテ雑法スレに書き込んだ時点で、何らかの不都合が起きた場合でも提案に責任を持つものとする。
:委託されたコテは委託された提案をコテ雑法スレに書き込んだ時点で、何らかの不都合が起きた場合でも提案に責任を持つものとする。


===3項-1 [次期常任理事コテの選出権]===
===3項-1 [次期常任理事コテ]===
:常任理事コテはコテ活動開始後1年以上が経過したコテを有資格者、理事として2カ月以上の活動を行ったことがあるものを理事経験者とし、
:常任理事コテ(以下、現理事)とは、コテ活動開始後1年以上が経過したコテを有資格者、理事として2カ月以上の活動を行ったことがあるものを理事経験者とし、理事経験者枠1名と有資格者枠2名の計3名以上によって構成され、定員はないものとする(有資格者枠には理事経験者も含まれる)。
:理事経験者枠1名と有資格者枠2名の計3名によって構成される(有資格者枠には理事経験者も含まれる)。
:次期常任理事コテ(以下、次期理事)の選出は任期中の常任理事コテ(以下、現理事)によって推薦、議論、候補者の選出、告知、決定の手順を踏まえた上で行われるものとする。
:常任理事コテ以外の有資格者は推薦権と議論権を持ち、これに参加することができる。名無しでの参加は第19条2項に準拠する。


===3項-2 [次期常任理事コテの推薦]===
===3項-2 [新常任理事コテの選出]===
:現理事の任期終了1カ月前から3週間前までを推薦期間とし、現理事を含む有資格者はこの期間内に次期理事の推薦を行うものとする。
:新たな常任理事コテ(以下、新理事)の選出は出願日に候補が出た場合、議論、現理事の投票、決定、告知の手順を踏まえた上で選出されるものとする。
:推薦は他薦のみを有効とし、自薦を無効とする。
:出願日は3項―3に準拠し、投票方法は3項―4に準拠する。
:現理事は理事経験者枠1名以上+有資格者枠1名以上をそれぞれ推薦し、理事経験者枠2名以上+有資格者の枠が3名以上になるまで推薦を繰り返さねばならない。
:選出に関して現理事以外のコテ及び名無しは議論のみ参加することが出来る。
:推薦の際に理由を記載する義務はないが、推薦理由を記載した場合は議論時に考慮されるものとする。
:推薦や立候補の際に理由を記載する義務はないが、理由を記載した場合は議論時に考慮されるものとする。


===3項-3 [次期常任理事コテの候補者選出]===
===3項-3 [新理事候補出願期間]===
:現理事の任期終了3週間前から2週間前までを候補者選出期間とし、現理事は推薦期間中に推薦されたコテの中から議論の上、次期常任理事コテの候補者を1週間以内に選出しなければならない。
:候補者の出願期間は3月・6月・9月・12月の1日から1週間を推薦・立候補期間とし、候補者が出た場合のみ新理事の選出を行うものとする。
:現理事以外のコテからの推薦や議論があった場合、現理事はその内容を加味して選出を行うものとし、選出は選出期間開始から5日以降でなければできない。
:但し、特例として現理事が3名以下になる場合のみ、理事が出願期間以外に選出期間を定める事ができる。
:意図の有無に関わらずその内容を無視して行われた候補者の選出については、不信任案を提出することができる。
:出願期間までに同意を得られていない推薦は無効とする。
:(有資格者選出は初推薦されたコテを優先し、常任理事コテを経験したコテの優先度を任期が近いものから優先度を下げるものとする。尚、この但し書きは推奨であり、法的効力は無いものとする。)
:新理事が決定された場合、現理事はコテ雑本スレへ告知しなければならない。
:選出人数は、理事経験者枠を2名以上4名以下、有資格者枠を3名以上4名以下とし、現理事が自身を選出することはできない。また、それぞれの枠に同じ候補者を選出することはできない。
:選出を行うことができるのは選出期間開始から5日以降とする。


===3項-4 [告知]===
===3項-4 [投票]===
:現理事は候補者の選出結果をコテ雑に告知し、候補者の同意を得なければならない。
:新理事及び後任理事の決定は、現理事による有効投票数全体の2/3の賛成票を獲得した場合に可決されるものとする。
:コテ雑に告知されてから72時間以内に候補者から同意を得られなかった場合は、その候補者の選出を無効とし、同意を得られた候補者が理事経験者枠1名未満、有資格者枠2名未満の場合、現理事は新たに推薦期間を設け、再度1週間以内に候補者の選出を行わなければならない。
:候補者が数名いる場合は、候補者それぞれに投票を行い、有効投票数全体の2/3の賛成票を獲得した場合に可決されるものとする。
:新たに設けられた推薦期間中の推薦については19条3項-2に準拠する。
:告知の際に選出理由を明記する必要はないが、候補者より説明を求められた場合、現理事はこれに応える義務があるものとする。
 
===3項-5 [決定]===
:現理事は同意を得られた候補者の中から理事経験者枠及び有資格者枠に順位をつけて投票し、次期理事を決定しなければならない。
:投票は付けられた順位に基づき、1位6点、2位4点、3位3点として集計され、点数が大きい候補者から順に次期常任理事コテとして決定される。
:但し、点数が同値である場合は、投票された数の多い候補者を次期常任理事コテに決定する。
:決定される次期常任理事コテの人数は第19条3項-1に準拠し、任期を3カ月とする。


===4項-1 [不信任案]===
===4項-1 [不信任案]===
:理事に相応しくないと思われる人が現理事にいる場合、不信任案をコテ雑法改正案提出スレに提出することができる。
:理事に相応しくないと思われるコテが現理事にいる場合、不信任案をコテ雑法改正案提出スレに提出することができる。
:不信任案を提出できるのは、有資格者に限り、不信任案提出の際、理事に相応しくない理由を説明すること。
:不信任案を提出できるのは有資格者に限り、不信任案提出の際、理事に相応しくない理由を説明すること。
:72時間以内に有資格者4名以上が不信任案を提出した場合、不信任決議を行う。
:72時間以内に有資格者4名以上が不信任案を提出した場合か、もしくは提出された不信任案の理由に同意した賛成レスがあった場合、不信任決議を行う。
:不信任決議は、相応しくないとされた理事以外の現理事で行い、全員が否決すれば留任、1名でも否決しなかった場合は、理事を解任とし、後任理事を決定する。
:不信任決議は、相応しくないとされた理事以外の現理事で行い、全員が否決すれば留任、1名でも否決しなかった場合は、理事を解任とする。
:また、72時間以内に有資格者8名以上が不信任案を提出した場合は、無条件で解任とする。
:また、72時間以内に有資格者8名以上が不信任案を提出した場合、もしくは提出された不信任案の理由に同意した賛成レスがあった場合、無条件で解任とする。
:但し、解任とするときに現理事が0名となる場合は、新たな理事が決定されるまで保留とすることが出来る。
:但し、解任とするときに現理事が3名以下となる場合は、後任理事が決定されるまで保留となる。
:また、解任された理事コテは次期の任期を終えるまで、後任理事、次期常任理事コテとして推薦、選出、決定されないものとする。
:加えて、現理事が3名以下となる場合の解任となった時点で審議中の法案がある場合も、後任理事が決定されるまで採決は保留される。
:後任理事の決定は4項―3に準拠するものとし、相応しくないとされた理事以外の現理事が代理申請を行う。  
:また、解任された理事コテは3ヶ月経つまでは、後任理事、新理事コテとして立候補、推薦、選出、決定をされないものとする。
:後任理事の決定は4項―3に準拠するものとし、相応しくないとされた理事以外の現理事が代理申請を行う。


===4項-2 [辞任]===
===4項-2 [辞任]===
:やむを得ない事情によって理事としての活動を継続することが困難である場合、現理事は辞任を表明することができる。
:理事としての活動を継続することが困難である場合、現理事は辞任を表明することができる。
:但し、辞任には現理事の2/3以上の承知と後任理事の決定を必要とする。  
:但し、現理事が3名以下となる場合の辞任には現理事の2/3以上の承知と後任理事の決定を必要とする。
:任理事の決定は4項―3に準拠するものとし、辞任を表明した現理事が後任理事の決定に参加できないときはその現理事が代理申請を行い、代理理事が決定したときに辞任を表明した現理事は辞任となる。
:後任理事の決定は4項―3に準拠するものとし、辞任を表明した現理事が後任理事の決定に参加できないときはその現理事が代理申請を行い、代理理事が決定したときに辞任を表明した現理事は辞任となる。
:また、議論スレ及び改定案スレ、コテ雑本スレに1年以上書き込みが確認出来ない現理事は辞任扱いとする。


===4項-3 [代理と後任決定]===
===4項-3 [代理と後任決定]===
:後任理事は19条3項に準拠して決定されるが、推薦、議論、選出、告知、決定の期間は合わせて2週間以内とし、現理事が任意の調整を行う。
:後任理事は19条3項-2に準拠して決定されるが、推薦及び立候補、議論、現理事の投票、決定の期間は合わせて2週間以内とし、現理事が任意の調整を行う。
:後任理事を決定する際、理事経験者の中から辞任する・解任される現理事の代理を申請することができるものとする。  
:後任理事を決定する際、理事経験者の中から辞任する・解任される現理事の代理を申請することができるものとする。
:申請を受けた理事経験者が申請を承諾した場合、承諾した理事が代理理事として現理事の代わりを務めることができる。  
:申請を受けた理事経験者が申請を承諾した場合、承諾した理事が代理理事として現理事の代わりを務めることができる。
:代理理事の任期は後任理事が決定されるまでとし、決定後はすぐに現理事としての権限が後任理事に移る。  
:代理理事の任期は後任理事が決定されるまでとし、決定後はすぐに現理事としての権限が後任理事に移る。
:後任理事の任期は現理事の任期を引き継ぐものとするが、後任理事に就いた時点で残りの任期が2ヶ月未満の場合、任期終了後、次期常任理事推薦の際に名前が挙がっていれば、他の有資格者より優先的に選出される。
 
===5項 [コテ雑法改定に関するviki編集]===
:改定案スレで案が可決された場合、現理事の中からviki編集権を持つものが条文を編集すること。
:但し、速やかに編集が出来ない場合、現理事からviki編集権を持つコテへの依頼があれば理事でなくとも条文編集を可能とする。


==第20条 【発効】==
==第20条 【発効】==