コテ雑法条文

提供:Vikipedia
2019年6月6日 (木) 09:14時点におけるPlyk (トーク | 投稿記録)による版 (コテ雑法改正)

この項では現在施行されているコテ雑法の全条文を記載する。

第1条 【要旨】

固定ハンドルネーム専用雑談スレッド(以下、コテ雑)は固定ハンドルネームないしそれに準ずる使用者の為のスレッドであつて、これを本スレッドの趣旨とする。

第2条 【主権】

コテ雑は固定ハンドルネーム使用者(以下、コテ)のスレッドであつて、本スレはコテを主権として雑談を行ふ。

第3条 【荒らし対策法】

本スレにおいて荒らし(連投、煽り、スクリプトなどの方法で雑談を停止ないし過疎化させる行為)は禁止され、これを犯してはならない。

第4条 【名無し法】

1項 [名無し荒らし禁止法]

本スレにおいて名無しが出現し荒らしをした場合、これを違反とし裏で圧力をかける事が出来る。[1]

2項 [名無し保護法]

本スレにおいてコテに友好的な名無しが居た場合、コテはこれを原則保護しなければならない。

第5条 【レス制限法】

1項 [連レス]

本スレにおいてレスをする場合、原則100レス以上の進行の場合総レス数の5%を超へてはならない。[2]

2項 [全レス]

本スレにおいてレスをする場合、原則全レスをしてはならない。但し返レスについてはこの限りではない。

3項 [長文]

本スレにおいてレスをする場合、30行、4096バイトをこえる文を書き込んではならない。

4項 [容量]

本スレにおいてレスをする場合、スレの容量が512キロバイトをこえるようなレスを書き込んではならない。511KBの時に書き込んだレスが512KBをこえた場合もこれを違反とする。

第6条 【スレ保護法】

1項-1 [個人情報公開の禁止]

スレッドストップをされる行為のため、やむを得ない場合を除き個人情報をみだりに公開してはならない。

1項-2 [zip公開の禁止]

スレッドストップまたは削除をされる行為のため、やむを得ない場合を除き.zip拡張子ファイルをみだらに公開してはならない。[1]

2項 [過度馴れ合いの禁止]

本スレでは過度に馴れ合ってはならない。裁量は、レス時のコテ雑の最古参ないし準古参の継続的使用者が決めるものとする。[1]

3項 [過度加速の禁止]

スレを祭りすぎてはならない。

第7条 【携帯保護法】

パーソナルコンピュータ使用者は、みだりに携帯式電話使用者のさまたげないし不便になるようなレスをしてはならない。

第8条 【PC保護法】

携帯式電話または糸電話、ポケットベル使用者は、みだりにパーソナルコンピュータ使用者のさまたげないし不便になるようなレスをしてはならない。

第9条 【P2名無し法】

本スレにIDの末尾がPの名無しが現れた場合、名無しと信じてはいけない。[1]

第10条 【ブラクラ禁止法】

ブラウザーを物理的ないし使用者を精神的に被害を与える画像等を貼つてはならない。

第11条 【AA法】

1項 [乱用の禁止]

本スレにおいて、アスキーアート(以下、AA)をみだりに貼つてはならない。[3]

2項 [A雑の禁止]

本スレにおいて、みだりに同一AAによる雑談(AA雑談)を行つてはならない。[3]

3項 [顔文字特措法]

顔文字またはそれに準ずる小型AAについては、これを認める。[3]

第12条 【安価法】

1項 [意図的な未来安価の禁止]

本スレにおいて意図的な未来アンカーレスがあった場合、これをレス乞食(→第14条参照)と扱い、これを諌める。[1]

2項 [逆安価の禁止]

アンカーレスを<<と打つて書き込んではならない。[1]

第13条 【廃人の禁止】

本レスに私生活に影響が及ぶまで張り付いてはならない。[1]

第14条 【レス乞食禁止法】

1項-1 [誤爆の禁止]

本レスにおいてアンカーレスをもらう目的で誤爆をしてはならない。[1]

1項-2 [挨拶の禁止(苺乳特措法)]

本レスにおいてみだりに挨拶をしてはならない。[1]

1項-3 [痛いレスの禁止]

本レスにおいてアンカーレスをもらう目的ないし使用者を扇動する目的で痛いレスをしてはならない。裁量は、レス時のコテ雑の最古参ないし準古参の継続的使用者が決めるものとする。[1]

1項-4 [構ってちゃん特措法]

構ってちゃんなレスをしてはならない。これに反応した者も処罰の対象となる。裁量は、レス時のコテ雑の最古参ないし準古参の継続的使用者が決めるものとする。[1]

2項-1 [質問募集禁止法]

本スレにおいて、質問を募集する主旨の発言ないしそれに準ずる行為をしてはならない。[1]

2項-2 [タイプミス禁止法]

本レスにおいてアンカーレスをもらう目的でタイプミスをしてはならない。[4]

第15条 【新参排他治安維持法】

1項-1 [新参低腰禁止法]

本スレにおいて、初参加ないし数度目の参加の新参は、へりくだってはならない。[1]

1項-1 [新参許可禁止法]

本スレにおいて、初参加ないし数度目の参加の新参は、自らの参加許可を求めるような発言をしてはならない。この場合、他の使用者は、参加許可申請を拒否しなければならない。[1]

1項-2 [新参高圧禁止法]

本スレにおいて、初参加ないし数度目の参加の新参は、高圧的や傍若無人な態度で参加してはならない。この場合、他の使用者は、全身全霊でいかなる方法をもってしてでも排除ないし強制引退させ、トリップキーとIPアドレス、個人情報を奪取ないし公開し、強制的にアクセス規制させなければならない。[1]

1項-3 [新参書込制限法]

本スレにおいて、初参加ないし数度目の参加の新参は、むやみに書き込んではならない。[1]

2項-1 [コテ雑排他法]

本スレにおいて使用者は、より良い雑談スレとより良い流れとレスの発展の為に外部からの新参を排除しなければならない。[1]

2項-2 [コテ雑高等新参保護法]

本スレにおいて使用者は、より良い雑談スレとより良い流れとレスの発展の為にネタレスや煽りレベルの高い新参が来た場合これを保護し、奨励しなければならない。基準は、レス時のコテ雑の最古参ないし準古参の継続的使用者が決めるものとする。[1]

第16条 【スレッド作成法】

1項-1 [フライング規制法]

新規のコテ雑を作成する場合、既存のコテ雑が1001に達しない、又はdat落ち、スレッドストップしていない状態で新規スレッドを作成してはいけない。ただし、スレッドが1002以降も書き込める、又はスレッド容量が500KB以上で文字数規制が発生する状態であった場合は、次のスレッドを立てて使用する [5] [6]

1項-2(1) [重複規制法]

新規のコテ雑を作成する場合、他のコテ雑が使用可能であるにもかかわらず新規のスレッドを作成してはいけない。ただし、スレッドが1002以降も書き込める、又はスレッド容量が500KB以上で文字数規制が発生する状態であった場合は、次のスレッドを立てて使用する[5][6]

1項-2(2) [重複時古株優先法]

新規のスレッドを多数が重複して作成してしまった場合、一番古く経ったスレッドを優先して使用しなければならない。但しフライング規制法などに違反しているスレッドなどの場合はこの限りではない。

2項-1 [個人的スレ禁止法]

新規のコテ雑を作成する場合、そのスレッドを立てる使用者の個人的な内容ないし偏ったスレッドタイトルでスレッドを作成してはいけない。

2項-2 [コテ雑スレタイ法]

新規のコテ雑を作成する場合、スレッドタイトルに「コテ雑」と入っていなければならない。

3項 [予約禁止法]

既存のコテ雑がある状態にもかかわらず、次スレのスレッドタイトルないし作成者を宣言してはいけない。

4項 [同一人物連続スレ作成禁止法]

新規のコテ雑を作成する場合、前スレが落ちてから30秒間は前スレを作成した者が連続してスレッドを作成してはならない。但し、30秒以内に同一人物のスレ立てがあった場合でも、10分以内に新規のコテ雑への誘導がなければそこを本スレとする。なお、誘導先のコテ雑が法を満たしている場合に限るものとする。[7]

5項 [コマンド禁止法]

>>1に悪意あるコマンドを入れて立ててはならない。この場合は1項-2(2)が適用される。

第17条 【他趣旨禁止法】

本スレにおいてラジオなど、雑談から大きく逸脱した内容の書き込み等をみだりにしてはならない。基準は、レス時のコテ雑の最古参ないし準古参の継続的使用者が決めるものとする。[1]

第18条 【コテ雑に入れないコテ雑保護法】

コテ雑に入れないコテ雑が作成された場合、原則これを保護する事が出来る。

第19条 【コテ雑法改正】[8][9][10][11][12]

1項 [コテ雑法改正手順]

コテ雑法の改正案は改正要望スレへ提出し、常任理事コテ2名が承知した時点から審議開始されるものとする。
改正要望スレで提案をしたコテはコテ雑本スレへ改定案を提出したその旨を告知しなければならない。
コテ雑法の改正及び新法案は改正要望スレでの常任理事コテによる投票で、有効投票数全体の2/3の賛成票を獲得した場合に可決されるものとする。
投票期間は審議開始時間から1週間以内とする。

2項 [改正提案権]

原則名無しでの提案は取り扱わないものとする。これは名無しを排斥する為のものではなく、1つの提案を原則1レス内に纏める為やその判別を付けやすくする為である。
救済措置として名無しが提案を行う場合はコテ雑のコテに提案の委託をすることは可能とする。
委託のできるコテとして選択できるのは、コテ活動開始から1週間以上経っており、トリップまたはBeを持つコテとする。
委託されたコテは委託された提案をコテ雑法スレに書き込んだ時点で、何らかの不都合が起きた場合でも提案に責任を持つものとする。

3項-1 [次期常任理事コテ]

常任理事コテ(以下、現理事)とは、コテ活動開始後1年以上が経過したコテを有資格者、理事として2カ月以上の活動を行ったことがあるものを理事経験者とし、理事経験者枠1名と有資格者枠2名の計3名以上によって構成され、定員はないものとする(有資格者枠には理事経験者も含まれる)。

3項-2 [新常任理事コテの選出]

新たな常任理事コテ(以下、新理事)の選出は出願日に候補が出た場合、議論、現理事の投票、決定、告知の手順を踏まえた上で選出されるものとする。
出願日は3項―3に準拠し、投票方法は3項―4に準拠する。
選出に関して現理事以外のコテ及び名無しは議論のみ参加することが出来る。
推薦や立候補の際に理由を記載する義務はないが、理由を記載した場合は議論時に考慮されるものとする。

3項-3 [新理事候補出願期間]

候補者の出願期間は3月・6月・9月・12月の1日から1週間を推薦・立候補期間とし、候補者が出た場合のみ新理事の選出を行うものとする。
但し、特例として現理事が3名以下になる場合のみ、理事が出願期間以外に選出期間を定める事ができる。
出願期間までに同意を得られていない推薦は無効とする。
新理事が決定された場合、現理事はコテ雑本スレへ告知しなければならない。

3項-4 [投票]

新理事及び後任理事の決定は、現理事による有効投票数全体の2/3の賛成票を獲得した場合に可決されるものとする。
候補者が数名いる場合は、候補者それぞれに投票を行い、有効投票数全体の2/3の賛成票を獲得した場合に可決されるものとする。

4項-1 [不信任案]

理事に相応しくないと思われるコテが現理事にいる場合、不信任案をコテ雑法改正案提出スレに提出することができる。
不信任案を提出できるのは有資格者に限り、不信任案提出の際、理事に相応しくない理由を説明すること。
72時間以内に有資格者4名以上が不信任案を提出した場合か、もしくは提出された不信任案の理由に同意した賛成レスがあった場合、不信任決議を行う。
不信任決議は、相応しくないとされた理事以外の現理事で行い、全員が否決すれば留任、1名でも否決しなかった場合は、理事を解任とする。
また、72時間以内に有資格者8名以上が不信任案を提出した場合、もしくは提出された不信任案の理由に同意した賛成レスがあった場合、無条件で解任とする。
但し、解任とするときに現理事が3名以下となる場合は、後任理事が決定されるまで保留となる。
加えて、現理事が3名以下となる場合の解任となった時点で審議中の法案がある場合も、後任理事が決定されるまで採決は保留される。
また、解任された理事コテは3ヶ月経つまでは、後任理事、新理事コテとして立候補、推薦、選出、決定をされないものとする。
後任理事の決定は4項―3に準拠するものとし、相応しくないとされた理事以外の現理事が代理申請を行う。

4項-2 [辞任]

理事としての活動を継続することが困難である場合、現理事は辞任を表明することができる。
但し、現理事が3名以下となる場合の辞任には現理事の2/3以上の承知と後任理事の決定を必要とする。
後任理事の決定は4項―3に準拠するものとし、辞任を表明した現理事が後任理事の決定に参加できないときはその現理事が代理申請を行い、代理理事が決定したときに辞任を表明した現理事は辞任となる。
また、議論スレ及び改定案スレ、コテ雑本スレに1年以上書き込みが確認出来ない現理事は辞任扱いとする。

4項-3 [代理と後任決定]

後任理事は19条3項-2に準拠して決定されるが、推薦及び立候補、議論、現理事の投票、決定の期間は合わせて2週間以内とし、現理事が任意の調整を行う。
後任理事を決定する際、理事経験者の中から辞任する・解任される現理事の代理を申請することができるものとする。
申請を受けた理事経験者が申請を承諾した場合、承諾した理事が代理理事として現理事の代わりを務めることができる。
代理理事の任期は後任理事が決定されるまでとし、決定後はすぐに現理事としての権限が後任理事に移る。

5項 [コテ雑法改定に関するviki編集]

改定案スレで案が可決された場合、現理事の中からviki編集権を持つものが条文を編集すること。
但し、速やかに編集が出来ない場合、現理事からviki編集権を持つコテへの依頼があれば理事でなくとも条文編集を可能とする。

第20条 【発効】

本法律は、西暦2018年6月15日より発効するものとする。

脚注

  1. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s 2018年1月30日に改正により消滅。
  2. ^ 2018年4月9日に改正により消滅。
  3. ^ a b c 2017年4月6日に改定、第11条は凍結された。詳細については2017年のコテ雑法改正を参照。
  4. ^ 2017年8月8日に改正により消滅。
  5. ^ a b 2017年8月28日改正。
  6. ^ a b 2019年5月30日改正。
  7. ^ 2017年12月7日改正。
  8. ^ 2017年7月18日改正。
  9. ^ 2018年1月17日改正。
  10. ^ 2018年3月22日改正。
  11. ^ 2018年3月23日改正。
  12. ^ 2018年5月18日改定。