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第五条 | 第五条 | ||
組織外の個人及び組織に対する宣戦布告、戦闘行為、集団的自衛権行使は、以下の条件が揃った時にのみ発動される。なお、特例事項に該当する場合はその限りではない。 | 組織外の個人及び組織に対する宣戦布告、戦闘行為、集団的自衛権行使は、以下の条件が揃った時にのみ発動される。なお、特例事項に該当する場合はその限りではない。<br> | ||
①当軍団或いは同盟組織が第三者からの攻撃を受けた場合 | ①当軍団或いは同盟組織が第三者からの攻撃を受けた場合<br> | ||
②相手自らの意思による攻撃が認められた場合 | ②相手自らの意思による攻撃が認められた場合 | ||
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